心理的瑕疵とは、物件そのものには問題がないが、そこに住む人に心理的な不快感を引き起こす欠陥のことを指します。
たとえば、以前に自殺や殺人、事故死、孤独死、火災などがあった場合、心理的瑕疵が存在する可能性があります。
売主は、買主にきちんと心理的瑕疵を説明する責任があります。
売主が心理的瑕疵があることを説明せずに契約を締結した場合、買主は契約に問題があると主張し、売買契約の解除や損害賠償の請求ができる可能性があります。
つまり、売主と買主の間で争いや法的問題が生じる可能性があるのです。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
不動産の瑕疵には、心理的な問題以外に、「物理的瑕疵」「法的瑕疵」「環境的瑕疵」という3つの種類があります。
これらの瑕疵について詳しく説明します。
まず、物理的瑕疵とは、土地や建物に存在する欠陥や損傷のことを指します。
例えば、建物内での雨漏り、シロアリ被害、木材の腐食、水道管や排水管の損傷、壁のひび割れ、建物の傾斜などがこれにあたります。
土地においては、産業廃棄物埋め立て、土壌汚染、地盤の問題なども物理的瑕疵とされます。
物理的瑕疵は目視で確認できることもあり、リフォームや建て替えなどの対処法が存在します。
このため、他の瑕疵に比べて比較的対処しやすいと言えます。
次に、法的瑕疵は、土地や建物の使用に制約や制限があることを指します。
これは、法律や規制の下で影響を受けるため、建築基準法、都市計画法、消防法などが適用されなかった時代に建てられた中古物件によく見られます。
典型的な法的瑕疵の例としては、建物の取り壊し後に再建築ができない「再建築不可物件」が挙げられます。
心理的瑕疵とは