所有している空き家にも固定資産税が課税される仕組みがあることをご存知でしょうか。
空き家の所有者は、固定資産税を支払う必要があります。
この税金は、1月1日時点で所有している建物や土地、そして償却資産に対して課税されるものです。
つまり、居住中の住宅だけでなく、空き家に対しても固定資産税がかかるのです。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
さらに、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も支払う必要があります。
都市計画税も固定資産税同様に、居住状況に関わらず課税されます。
固定資産税には減税措置があります。
たとえ空き家でも、建物のない土地の場合、税額が減額されることがあります。
例えば、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地にかかる固定資産税は1/6に減額されます。
また、土地の一部が200㎡以下であれば、その部分に対しても減税が適用される仕組みです。
各自治体では固定資産税の税率を設定することができ、支払い時期も自治体ごとに異なります。
さらに、特定空き家に指定されると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
特定空き家への指定は放置され危険な状態になった空き家に対して地方自治体が行います。
その後、一定期間が経過すると、固定資産税が6倍に増額される可能性があるのです。
所有している空き家にも固定資産税が課税される仕組み