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再建築不可物件の売却

再建築不可物件の売却条件とメリット
名古屋市において、土地や戸建ての前面道路(建築基準法上の道路)との接道の長さが2m未満の場合、再建築不可物件として扱われます。
再建築不可物件は、文字通り再建築ができない物件のことであり、現在建っている建物を解体した後に新たに家を建てることができません。
しかし、再建築不可物件は売却することには制限がありません。
ただし、再建築ができないことから、需要が限定されており、売却は困難な場合があります。
マイホームを建てたいと考えている方は、再建築不可物件を避ける傾向がありますので、売却価格や条件についての交渉が難しくなる可能性があります。
一方で、再建築不可物件は隣接地所有者にとっては魅力的な物件です。
隣接地所有者にとっては、自分の敷地面積が広がることに加え、更地であれば駐車場や家庭菜園などに利用することができます。
また、建物があれば物置小屋や離れとして利用することもできます。
さらに、再建築ができない物件であっても、将来的に建て替えを行う際には、元の所有地と買い増した土地の合計敷地面積で建物を建てることができます。
このようなメリットがあることから、隣接地所有者にとっては再建築不可物件は好立地・条件の良い物件となります。
参考ページ:名古屋市で接道が2m未満の土地・戸建でも不動産の売却は可能?
再利用方法:駐車場や貸地への活用
再建築不可物件は、建物の建て替えが不可能なため、他の方法で活用する必要があります。
まず考えられるのは、建物を駐車場として利用することです。
広い敷地や広い玄関口を持つ建物ならば、複数台の車両を駐車できる便利なスペースとして利用することができます。
また、建物の外周には駐車場スペースを作ることも可能です。
さらに、建物を貸地として利用することも考えられます。
建物を賃貸用の施設や店舗に改装する場合、建築物の内部の改修が必要となりますが、外観を活かすことができるので比較的容易に実現できます。
商業施設やオフィススペースとしての貸し出しや、イベントスペースとしての利用など、さまざまな形態での貸地活用が可能です。
ただし、再建築不可物件の場合でも、活用方法は条件や立地によって制限されることがありますので、詳細な調査と計画が必要です。
特に、地域の法律や規制に準拠することや、建物の使用に関する契約や許可の手続きに注意が必要です。
再建築不可物件を有効に活用するためには、駐車場や貸地としての利用など、リフォーム以外の選択肢を考えることが重要です。
ただし、具体的な活用方法を検討する際には、プロのアドバイスや専門家の意見を聞くこともおすすめです。

再建築不可物件の売却
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