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不動産売却時の税金について詳しく解説します

不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元への帰郷に伴い家を手放す必要が生じた場合、不動産を売却する際にかかる税金について理解しておくことが重要です。
不動産を売却する際にかかる税金には複数の種類がありますが、具体的には主に以下の3つです。
首位にあげられるのは「印紙税」です。
これは不動産などの取引に際して発生する税金で、書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
2024年3月末までは軽減税率が適用され、売却金額に応じた金額が課税されます。
例えば、1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円が課税される仕組みです。
印紙税は総売却金額に比べると小額ではありますが、売却を検討している場合は期限内に行うことをおすすめします。
次に挙げられるのは「仲介手数料」と「司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際に不動産会社を仲介に利用する場合、その報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高ければそれに比例して手数料も高額になります。
また、法律で上限が規定されており、売却価格が400万円を超えた場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
不動産会社を利用する際は、この仲介手数料についても把握しておくことが重要です。
名古屋市での物件売買における特典:ゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額」サービス
名古屋市で不動産を売却する際に、ゼータエステートが提供している特典があります。
それは、「売れるまで仲介手数料半額」というサービスです。
具体的には、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができるというものです。
これにより、売却時の負担を軽減することが可能となります。
名古屋市内で不動産の売却を検討している方は、このサービスを利用してみる価値があるかもしれません。

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