2023年度税制改正による変化
生前贈与加算期間の延長と相続時精算課税における新たな控除 2023年度の税制改正により、相続税および贈与税に関する一部の規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しくご説明いたします。
まず、生前贈与加算期間についての変更です。
生前贈与された財産は相続税の対象から外れる特典がありますが、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
過去にはこの加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の課税対象となります。
また、4年から7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となります。
次に、相続時精算課税における新しい控除についてです。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方式があります。
相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円までが贈与税の非課税枠となり、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
以前の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で、110万円の基礎控除が新たに設けられました。
これにより、相続時精算課税を選択した場合でも、110万円の控除を受けることができるようになりました。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続税の精算がより便利になった理由
この制度改正によって、受け取った贈与の年数に応じて、相続税の課税対象から110万円が差し引かれるようになりました。
これにより、相続税の精算課税が以前よりも使いやすくなりました。
以前は相続税の精算課税において、受けた贈与の額は全て課税対象となっていました。
しかし、今回の制度改正により、受けた贈与に対して過去の年数分だけ控除が認められるようになりました。
具体的には、例えばAさんが10年前にBさんから贈与を受けた場合、相続税の課税対象額から110万円が10年分(つまり1,100万円)差し引かれます。
つまり、Aさんの相続税の精算課税の際には、贈与額に対して1,100万円が非課税となるのです。
この変更によって、相続税の精算課税がより簡単になりました。
受けた贈与に対して差し引き金額が明確になったため、税金の計算や手続きが容易になりました。
また、受けた贈与の年数によって差し引かれる金額が異なるため、贈与の受け取りからの経過年数を考慮した公平性も保たれています。
この制度改正は、相続税の納税者にとって朗報です。
以前よりも簡単で明瞭な計算方法が導入されたことにより、相続税の精算課税はより使いやすくなりました。
2023年度税制改正による変化