売却損は発生しやすい
住宅を売却する際には、一般的には土地の価格が大幅に上昇しない限り、損失を被ることが多いです。
というのも、マイホームを買い換える場合には、売却損の損益通算および繰越しに関する特例が適用されるのです。
この特例は、売却損が発生することを想定して設けられています。
具体的には、売却時の受け取った金額から購入費や売却費用を差し引いたものが売却に関連する損失額となり、この額が課税対象所得として計算されます。
ただし、この特例はマイホームを売却して新たな不動産を購入する場合に適用され、新しい資産の金額は考慮されません。
つまり、計算には売却する不動産の売却価格や購入費などだけが利用されることになります。
損益通算で計算する必要
通常、個人が土地や建物を売却して損失が生じた場合、その損失額を他の所得から控除したり、繰越控除したりすることはできません。
しかし、自分の居住用不動産である「マイホーム」の売却損失については、その年の他の所得から控除ができる特例があります。
さらに、控除しきれなかった損失額が残った場合は、翌年から3年間にわたって繰越して、各年の総所得金額から控除することができます。
ですので、マイホームの売却損失を控除するためには、以下の条件を満たす必要があります。
要件としては、売却した不動産が自身の居住用不動産であること、さらに売却損失が発生した年の他の所得からの控除が可能であることです。
これらの条件を満たす場合のみ、売却損失の控除や繰越しを行うことができます。
参考ページ:マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
不動産の売却損失を控除する条件
自身の居住用不動産であることが重要です。
言い換えると、その不動産が自分や家族が住んでいた住居として使用されていた必要があります。
そして、その不動産を取得してから売却するまでの期間が一定の年数以上である必要があります。
通常は、5年以上とされています。
最後に、売却損失の金額が一定の上限を超えないように気を付けなければなりません。
つまり、所得税法などで定められている上限を越えるような売却損失は控除されません。
この上限額は法律で具体的に定められています。
上記が控除の要件です。
これらの条件を満たしている場合のみ、売却損失をその年の他の所得から引いて控除することができます。
売却損は発生しやすい