マイホームの売却における税金還付の特例
マイホームを売却して新たな住宅を購入する際に、譲渡損失が発生した場合には、この特例を利用することで税金の還付を受けることができます。
具体的に言うと、売却による損失を他の所得から控除することができます。
さらに、控除しきれなかった譲渡損失は次の年以降3年間にわたって繰り越すこともできます。
これにより、マイホームの売却がよりお得になります。
売却損が一般的な理由
一般的には、土地の価格が大幅に上昇しない限り、住宅を売却する際には売却損が発生することが多いです。
このため、今回取り上げた特例が適用されることがあります。
課税対象所得の計算方法
不動産の売却には、課税対象所得を計算する必要があります。
もう少し具体的に言えば、課税対象所得は「売却に関連する損失額」と言い換えることができます。
この売却に関連する損失額は、以下の計算式で求めることができます。
参考ページ:マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
不動産売却における損失額の計算方法について
不動産を売却する際に関連する損失額は、売却額から購入費と売却費用を差し引いた金額です。
売却額とは、不動産を売却した際に受け取った金額を指します。
購入費とは、不動産を購入する際にかかった費用を意味しますが、建物の場合には減価償却後の価額が使用されます。
売却費用は、売却手続きに伴う仲介手数料などの費用を指します。
この計算方法は、不動産を売却した際に同時に新たな不動産を購入する場合に適用されますが、新しい資産の金額などは計算の対象外となります。
つまり、この計算では売却する不動産の売却価格や購入費などの情報のみが使用されます。
売却損は発生しやすい