名古屋市で家を購入し、幸せな暮らしを楽しんでいた方もいらっしゃるかと思いますが、最近の物価上昇などの影響で、住宅ローンの支払いが思うように進まないケースもあるかもしれません。
そこで、この場では、住宅ローンの支払いに滞りが生じた際に、不動産を売却する方法について詳しくご紹介させていただきます。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いに遅れが生じた場合、どんなことが起こるのでしょうか?まず、住宅ローンの支払いが遅れると、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、すぐにそのようなことが起こるわけではありません。
具体的な流れを見ていきましょう。
①督促状が届く
住宅ローンの支払いが滞ると、1〜2ヶ月ほどで金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払い期限を過ぎている場合に支払いを促すための通知書です。
この督促状が届いたら、未納分が支払えるのであれば、大きな問題になることはありません。
②ブラックリストに登録される
支払いが3ヶ月ほど滞った場合、信用情報機関のブラックリストに登録される可能性があります。
ブラックリストに掲載されると、新しい住宅ローンを組むことが難しくなったり、クレジットカードの取得が制限される可能性があります。
③一括での支払いを求められる
さらに支払いが滞ってしまうと、金融機関から契約が継続できないと判断され、一括での支払いが要求されることがあります。
しかし、元々支払いが遅れている状況であるため、一括での支払いを行うのは難しいかもしれません。
その場合、法律により支払い期限が延長されず、住宅ローンを借りた当事者から保証会社に支払い義務が移される場合があります。
つまり、保証会社が代わりに残債の支払いを行ってくれることになりますが、完全に返済義務が消滅するわけではありません。
支払い先が保証会社に変更されることになります。
住宅ローンの支払いに滞りが生じた際に、不動産を売却する方法について詳しくご紹介