愛知県名古屋市で暮らすために家を購入し、幸せな生活を送っていた方もいるでしょう。
しかし、最近では物価が高騰しており、住宅ローンの支払いが思うように進まないとお困りの方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、今回は住宅ローンの支払いが滞った場合に、不動産を売却する方法について紹介します。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが滞ると具体的にどうなるのか、それを見ていきましょう。
まず、支払いが滞ると不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、すぐに差し押さえられるわけではありません。
支払いが滞ると、以下のような流れが起こります。
①督促状が届く 住宅ローンの支払いが遅れると1か月から2か月で、金融機関からの督促状が届きます。
督促状は、支払い期限を過ぎても未払いの場合に、追加の通知として送られる書類です。
支払いが可能であれば、大きな問題になることはありません。
②ブラックリスト登録 支払いが3か月遅れると、信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの組み直しができなくなったり、クレジットカードの発行が制限される可能性があります。
③一括払い要求 支払いが続かない場合、金融機関から契約の継続が難しいと判断され、一括払いが求められることがあります。
しかし、既に支払いが滞っているため、一括払いが難しい状況になります。
この場合、法的な措置が取られ、保証会社に支払い義務が移されることがあります。
つまり、残債の支払いが保証会社へと変更されるのですが、それによって支払い義務が免除されるわけではありません。
住宅ローンの支払いが滞った場合に、不動産を売却する方法について紹介