住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築では、例えばサンルームを新たに設けた場合など、軽微なリフォームでも床面積が増えることがあります。
床面積が増加すると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上がってしまうことがあります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価されるため、通知書が届けられます。
これは建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様です。
また、固定資産評価証明書に似たものとして、「固定資産公課証明書」というものもあります。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。
固定資産公課証明書は不動産を売却する際など、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
固定資産評価証明書には、土地と家屋の項目があります。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
土地の項目では、所有者の住所・氏名、土地の所在地、登記上の地目、課税上の地目、地積、評価額、固定資産税・都市計画税の課税標準額と年税相当額、共有部分の按分(共有部分がある場合)などの情報が記載されます。
家屋の項目では、所有者の住所・氏名、土地の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、固定資産税・都市計画税の課税標準額と年税相当額などの情報が記載されます。
固定資産評価証明書の見方についてですが、各市区町村によって書式は異なりますが、主要な項目については概ね同じと言えます。
土地の項目では、土地の所在地という項目に、対象の不動産が位置している場所についての記載があります。
住宅の増改築による固定資産税の増額について