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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産の売却には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に書かれている金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、早めに売却することがおすすめです。
金額は細かく分けられていますが、軽減税率適用期間では、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産売却時の収入と比べれば大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料には消費税がかかりますが、上限金額が法律で定められています。
売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
3. 不動産所得税 売却した不動産の利益に対してかかる税金が不動産所得税です。
利益は売却価格から購入価格や仲介手数料、修繕費などを差し引いた金額です。
不動産所得税は、利益に対して所得税率が適用されます。
税率は売却者の所得金額によって異なりますが、2021年時点で最高税率は45%です。
利益が少なければ税金も少なくなりますが、高額の利益が出た場合は税金も相応に高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類です。
売却する際には、これらの税金をしっかりと考慮しておくことが重要です。
また、節税する方法もありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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