不動産取得税は、都道府県によって課税される地方税であり、支払い義務者は不動産を取得した個人や法人です。
取得の理由は、売買以外にも贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への出資、増改築、埋め立てなどが含まれます(ただし、相続は除外されます)。
納税は県から送付される納税通知・納付書に基づき、金融機関やコンビニで行われます。
課税の基準は固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づき、通常は取引価格の約7割が基準となります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅に関しては、生活の基盤となるため不動産取得税には軽減措置が設けられています。
具体的には以下のような措置があります。
第一に、住宅と住宅用地にかかる税率が通常の4%から、2021年3月までの取得においては3%に軽減されます。
第二に、商業用地と住宅用地の取得については、課税標準が通常の1/2に圧縮されます。
第三に、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの課税控除が可能であり、長期優良住宅の場合は1300万円までです。
ただし、この控除を受けるためには、一定の条件があります。
例えば、床面積が50㎡以上240㎡以下で、取得者の居住用家屋であることが条件となります。
1982年1月1日以降に新築された住宅であることや新耐震基準に合致していることも必要です。
さらに、新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
不動産取得税は、都道府県によって課税される地方税