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不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、それに節税の方法について、詳しくご紹介

名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることが決まったため、不動産の売却を考える必要が出てくることもあるかもしれませんね。
不動産の売却には、税金がかかるといわれていますが、その詳細や計算方法、節税の方法などに詳しくない方も多いのではないでしょうか。
そこで、この文章では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、それに節税の方法について、詳しくご紹介します。
ぜひご参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却にかかる税金の種類は3つあります。
それぞれについて詳しく説明していきますね。
まず1つ目は印紙税です。
印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けて割印することで支払います。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されており、契約書類に書かれた金額に応じて税額が変わります。
現在の期間では、例えば売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却を検討している場合は、軽減税率の適用期間内に売却することをお勧めします。
金額はそれほど大きくありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2つ目は、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際は、買い手を自分で探すこともできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
また、売却価格が400万円を超えた場合は、法定の上限額である売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市内でお住まいを売却される際に、「ゼータエステート」という不動産会社を利用することで、売れるまで仲介手数料が半額というサービスを受けることができます。
このキャンペーンでは、売主に仲介手数料の半額のみを支払ってもらい、物件が売却されるまでの期間や費用負担を軽減することができます。
名古屋市内での不動産売却を検討している方には、お得なサービスとして利用価値が高いです。

不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、それに節税の方法について、詳しくご紹介
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